ホーム  >  不動産にまつわる税金

 


 不動産にまつわる税金について 不動産を購入したり、売却したり、また不動産を所有している場合には

下記のような税金が必要です。 それぞれ項目別に記載しておりますのでご参照ください。


 

【不動産購入の場合】

●印紙税     売買契約書や住宅ローンを受けられる方は金銭消費貸借契約書に添付する印紙代 (国税) ●登録免許税   自分の権利を確保するための所有権の保存登記や移転登記や抵当権設定登記  (国税)

●不動産取得税  不動産を売買・贈与・交換・建築により取得した場合に取得後1度だけかかる税金。

         現在、優遇制度により不動産取得税が非課税になったり、また少ない金額ですむ物件も

         あったりとご購入される物件によって異なります、 (県税)

 一口メモ

 不動産購入に必要な税金は現在、軽減措置がとられておりますので 一定の要件を満たした物件をご購入の場合、税金面では大変優遇されております。不動産をご購入の場合中古住宅や中古マンションの場合はほとんど

かかりませんが 売主が事業者の場合建物のみに消費税がかかります。物件価格はこの消費税を含んだ価格で

表示しております。新築戸建の場合も建物のみに消費税がかかりますが販売価格に事前に含まれており物件価格は消費税を含んだ価格で表示しております。

また、一定の条件を満たした物件を金融機関などから10年以上の融資を受けて購入すると一定期間にわたり、

所定の額が所得税から控除されます。これを住宅ローン控除といいます。

【不動産売却の場合】

●印紙税     売買契約書に添付する印紙税。(国税)

●登録免許税   不動産に抵当権が設定されている場合、抵当権抹消登記としてかかります。(国税)

●所得税・住民税   譲渡益とは、譲渡収入から取得費と譲渡にかかった経費を引き黒字になった部分の

         ことです。譲渡益がでても居住用財産の3000万円の特別控除や所有期間が10年を

         超える場合の税率軽減や買換えの特例等など一定の条件を満たしていればこれらの

         措置が適用されます。  (所得税/国税・住民税/市町村税)

一口メモ

不動産の売却による譲渡損が出た場合の特例措

居住用の不動産を売却し譲渡損が出た場合、所得税の繰越し控除を受けることができます。
不動産を売却することによって損失がでたわけですからその年の 所得から損失分を控除してくれるという

システムです。この繰越し控除は3年間利用できます。
不動産を買い替えする場合と買い替えしない場合とで内容が異なります。

買い替えをする場合は損失の全額が繰り越し控除の対象となります。
買い替えをしない場合は損失金額のうち、住宅ローン残高から譲渡金額を引いた金額が条件となります。
【不動産を所有している場合】
●固定資産税  毎年1月1日現在の固定資産課税台帳に登録されている土地と建物にかかります。
        所有者が支払います。(市町村税)
 
●都市計画税  毎年1月1日現在の固定資産課税台帳に登録されている土地と建物で都市計画法の
        市街化区域内にある場合にかかります。所有者が支払います。(市町村税)
一口メモ
固定資産税と都市計画税は毎年税額が決定されると4月~5月にその年の1月1日現在の所有者へ通知されます。
支払いは年額を4期に分けてお支払いいただくようになっています。

【住宅ローン控除について】
住宅ローン控除とは、個人が自己の居住用住宅を新築する、新築住宅を購入する、中古住宅を購入する又は、
現在住んでいる住宅の増改築等をする場合、金融機関などから返済期間10年以上の融資をうけて所定の手続きをとれば一定期間に渡って一定の額が所得税より控除される制度です。住宅及び住宅と共に取得される土地に適用されます。ただし、すべての物件がこの制度を受けることはできません。一定の要件を満たした物件に限りますので注意が必要です。
現在、消費税の増税に伴い住宅ローン控除の適用期限が延長される予定です。

一口メモ
購入者にとっては、この制度を利用して物件を取得すると10年間に渡って所得税・住民税の控除を受けることができ大変有利です。
また、住宅ローン控除を受けるための一定の要件を満たした物件は住宅ローン控除の適用だけでなく、購入時に必要な登録免許税の軽減や不動産取得税の軽減措置も受けられますので購入時の必要費用の面でも有利です。

 
【印紙税一覧】
売買契約書や金銭消費貸借契約書には印紙税法により下記の通り印紙税を納めることとなっております。
ただし平成26年4月1日から平成30年3月31日までの間に作成される、売買契約書と工事請負契約書については
表2のとおり、税額が軽減されます。(ブルーの部分がピンク色の方の金額となります。)


表1
契約書に記載された契約金額が1万円未満非課税
10万円以下200円
10万円超50万円以下400円
50万円超100万円以下1.000円
100万円超500万円以下2.000円
500万円超1千万円以下10.000円
1千万円超5千万円以下20,000円
5千万円超1億円以下60,000円
1億円超5億円以下100,000円
5億円超10億円以下200.000円
10億円超50億円以下400.000円
50億超えるもの600.000円
金額の記載のないもの200円
表2
 

同               10万円を超え50万円以下           200円

同               50万円を超え100万円以下          500円

同               100万円を超え500万円以下       1000円

同               500万円を超え1千万円以下        5000円

同               1千万円を超え5千万円以下         10,000円

同               5千万円を超え1億円以下          30,000円

同               1億円を超え5億円以下           60,000円

同               5億円を超え10億円以下         160,000円

同               10億円を超え50億円以下        320,000円

同               50億円を超えるもの            480,000円


【贈与税について】
贈与税は通常年間で110万円までの基礎控除額というものがあり、110万円までは贈与を受けても
税金がかかりませんがこの金額を超えると贈与を受けた金額により課税されます。
ただし、下記にのとおり配偶者控除や住宅取得のための資金贈与の特例など一定の要件をみたしていれば
110万円を超えて贈与を受けても非課税になるケースがあります。
住宅取得のための資金贈与
※直系尊属から平成24年から平成26年中に住宅取得等資金のための贈与を受けたときは最高で1500万円
 までについて非課税となります。
省エネルギー性・耐震性に備えた良質な住宅用家屋の場合
平成26年中に最初の住宅取得等資金の贈与を受けた者    非課税限度額 
1000万円

上記以外の住宅用家屋の場合
平成26年中に最初の住宅取得等資金の贈与を受けた者    非課税限度額  500万

配偶者控除
夫婦間の贈与の場合、基礎控除の110万円のほかに要件をみたせば最高2000万円までの控除を受ける
ことができます。
 ~用件~
●婚姻期間が20年以上であること。                                       
●居住用不動産または居住用不動産の購入資金であること。
●贈与を受けた配偶者が贈与を受けた年の翌年の3月15日までにその不動産に居住しその後も引き続き
 居住する見込みであること。
 

 

 

 

 
      
      

 

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