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税金・住宅ローン
不動産をご購入の場合
1、印紙税 売買契約書や住宅ローンを受けられる方は金銭消費貸借契約書に添付する印紙代
2、登録免許税 自分の権利を確保するための所有権の保存登記や移転登記や抵当権設定登記
3、不動産取得税 不動産を売買・贈与・交換・建築により取得した場合に取得後1度だけかかる税金

●一口メモ
※不動産購入に必要な税金は現在、軽減措置がとられておりますので、一定の要件を満たした物件をご購入の場合税金面では
 大変優遇されております。
※一定の条件を満たした物件を金融機関などから10年以上の融資を受けて購入すると一定期間に渡り、所定の額が所得税から控除されます。
 これを住宅ローン控除といいます。
※住宅ローン控除の適用期限が平成25年まで5年間延長されました。また、所得税で控除しきれない額を住民税から税額控除する
 制度が創設されました。
不動産をご売却の場合
1、印紙税 売買契約書に添付する印紙代 (国税)
2、登録免許税 不動産に抵当権が設定されている場合、抵当権抹消登記としてかかります。(国税)
3、所得税・住民税 売却により譲渡益が出た場合にかかります。
  譲渡益とは、譲渡収入から取得費と譲渡にかかった経費を引き黒字になった部分のことです。
  譲渡益がでても居住用財産の3000万円の特別控除や所有期間が10年を超える場合の税率軽減や買換えの特例等などの
  一定の条件を満たしていればこれらの措置が適用されます。

●一口メモ
※特定の居住用財産の譲渡損失についてはその年のほかの所得から控除することが出来ます。
不動産を所有している
1、固定資産税 毎年1月1日現在の固定資産課税台帳に登録されている土地と建物にかかります。所有者が支払います。(市町村税)
2、都市計画税 毎年1月1日現在の固定資産課税台帳に登録されている土地と建物で都市計画法の市街化区域内ある場合にかかります。(市町村税)
  所有者が支払います。

●一口メモ
※固定資産税と都市計画税は毎年税額が決定されると4月〜5月にその年の1月1日現在の所有者へ通知されます。
 支払いは年額を4期に分けてお支払いいただくようになっています。(4月に1期分、7月に2期分、12月に3期分、2月に4期分。一括払いもできます)
印紙税一覧
売買契約書や金銭消費貸借契約書には、印紙税法により下記の通り印紙税を納めることとなっております。
ただし、平成23年3月31日までの間に作成される、表2)売買契約書と工事請負契約書については税額が軽減されます。

表1
 関西引越し手続きサービス  課税額
 1万円未満 非課税
 10万円以下 200円
 10万円を超え50万円以下 400円
 50万円を超え100万円以下 1,000円
 100万円を超え500万円以下 2,000円
 500万円を超え1千万円以下 10,000円
 1千万円を超え5千万円以下 20,000円
 5千万円を超え1億円以下 60,000円
 1億円を超え5億円以下 100,000円
 5億円を超え10億円以下 200,000円
 10億円を超え50億円以下 400,000円
 50億を超えるもの 600,000円
 契約金額の記載のないもの 200円
表2
 契約書に記載された契約金額が  課税額
 1千万円を超え5千万円以下 15,000円
 5千万円を超え1億円以下 45,000円
 1億円を超え5億円以下 80,000円
 5億円を超え10億円以下 180,000円
 10億円を超え50億円以下 360,000円
 50億を超えるもの 540,000円
 契約金額の記載のないもの 200円
住宅ローン控除
住宅ローン控除とは、個人が自己の居住用住宅を新築する、新築住宅を購入する、中古住宅を購入する。又は、現在住んでいる住宅の増改築等を
する場合、金融機関などから返済期間10年以上の融資をうけて所定の手続きをとれば一定期間に渡って一定の額が所得税より控除される制度です。
住宅及び住宅と共に取得される土地に適用されます。ただし、すべての物件がこの制度を受けることはできません。一定の要件を満たした物件に
限りますので注意が必要です。住宅ローン控除の適用期限が平成25年まで5年間延長されました。

●一口メモ
※購入者にとっては、この制度を利用して物件を取得すると大変メリットが大きく有利です。
 住宅ローン控除を受けるための一定の要件を満たした物件は住宅ローン控除の適用だけでなく、購入時に必要な登録免許税の軽減や不動産
 取得税の軽減措置も受けられます。

 当社の物件資料には、住宅ローン控除が適用される物件については住宅ローン控除適用と表示してありますので物件を探すときご参照下さい。
※住宅ローン控除は、住宅とともに取得するその敷地にかかる借入金についても控除の対象となります。
 マンションや建売の新築住宅のように建物と土地を同時に取得する場合は問題ありませんが、先に土地を購入しその後建物を建てる場合は、
 建築条件付の土地である場合や新築の日前2年以内に購入された土地(債権担保のため、その住宅を目的とする抵当権が設定されるとき
 等に限られます)の取得に係る借入金について控除の対象となります。

※転勤などの事情で家族が全員転居した場合、再びその家屋に入居した時は住宅ローン控除の再適用が認められるようになりました。
 (平成15年度改正)また、単身赴任などの場合で住宅ローン控除を受けている本人がやむを得ない事情により
 その家屋に生計を共にする配偶者や扶養家族と日常の起居を共にしないことになった場合、その家屋にこれらの親族が引き続き居住し、
 かつ本人が再びその家屋を居住の用に供すると認められるときは、本人がその家屋を引き続き居住の用に供しているものとして、
 住宅ローン控除の適用を受けることができます。
住宅ローン控除が受けられる物件の概要
●新築住宅の場合

1.住宅を新築又は新築住宅を取得し、平成25年12月31日までにその住宅を自己の居住用に供すること。
2.工事完了の日又は、取得の日から6ケ月以内に自己の居住の用に供すること。
3.床面積が50u以上であること。
4.居住用と居住用以外の部分(例えば店舗)があるときは、床面積の2分の一以上が居住用であること。
 (この場合は、居住用部分のみが控除の対象となります)

●中古住宅の場合

1.中古住宅を取得し、平成25年12月31日までにその住宅を自己の居住用に供すること。
2.新築住宅の2〜4までと同じ。
3.次のA又はBのいずれかに該当すること。
 A、建築されてから20年以内の家屋であること。耐火建築物の場合は建築後25年以内の家屋であること。
 B、築年数にかかわらず新耐震基準に適合することが証明されたものであること。

●増改築等の場合

1.自ら所有し、居住している家屋で平成25年12月31日までに増改築等を行い、同日までに入居すること。
2.工事費用が100万円を超えるものであること。
3.工事を行なった家屋が居住用と居住用以外の部分があるときは、居住用部分の工事費用が全部の工事費用の二分の一以上であること。
4.増改築等を行なった後の住宅の床面積が50u以上であること。
5.増改築等を行なった後の住宅の床面積の2分の一以上が居住用であること。
6.増改築の日から6ケ月以内に自己の居住用に供すること。

控除が受けられる借入金の範囲
1.その年の12月31日現在の残高が控除の対象となります。
2.住宅ローン控除の要件を満たした住宅取得のための取得資金に充当する借入金であること。
3.住宅取得等の資金として銀行などの民間金融機関、住宅金融公庫、地方公共団体等からの借入金であり、かつその返済期間が
 10年以上の割賦償還の方法であること。

●一口メモ
給与所得者がその勤務先より住宅取得等の代金を借り入れた場合も償還期間が10年以上の割賦償還方法によって
返済する内容であれば控除が受けられますが年利率1%未満のものや会社役員が会社より借り入れる場合は控除の対象外となります。
また、利息に対応するものも対象外です。
控除が受けられないケース
1.住宅ローン控除の要件を満たしていても控除が受けられない場合があります。
 次にあげるA〜Cの場合は受けることができません。
 A、その年の合計所得金額が3.000万円を超える年。
 B、入居した年のほか、その年の前年または前々年あるいはその年の翌年または翌々年に居住用財産を譲渡して次のような特例の適用を受ける場合。
   1.居住用財産の3000万円特別控除
   2.所有期間10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例
   3.居住用財産の買換えの特例
   4.中高層耐火建築物等の建設のための買換えの特例
 C、中古住宅の取得の場合において、取得が配偶者や親族等の特殊関係者(その取得時から引き続き生計を共にするものに限る)から行なわれるとき。
控除される金額
1.その年の12月31日現在の残高が控除の対象となります。
2.住宅ローン控除の要件を満たした住宅取得のための取得資金に充当する借入金であること。
3.住宅取得等の資金として銀行などの民間金融機関、住宅金融公庫、地方公共団体等からの借入金であり、かつその返済期間が
 10年以上の割賦償還の方法であること。

●一口メモ
表1
控除が受けられないケース
住宅ローン控除を受ける場合は、所定の書類を確定申告書に添付して、所轄の税務署長に提出します。
サラリーマンの場合は、2年目以降は年末調整の段階で住宅ローン控除の適用を受けることができます。

税務相談:西宮税務署 TEL:0798−34−3930